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地球に優しく、人を思いやる事業を推進します。

特定技能支援

新たに認可された「特定技能」外国人材を御社で活用してみませんか。

VISHUがご希望の職種の人材をご紹介します。

特定技能[NEW!]
2023年から特定技能2号の対象分野が12分野に拡大

業務内容
1.介護
2.ビルクリーニング業
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
4.建設業
5.造船・舶用工業
6.自動車整備業
7.航空業
8.宿泊業
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
特定技能の試験について

「特定技能」ビザの就労業種は以下になります。
特定産業分野に属する業務に従事する外国人を対象としたビザ(在留資格)であり、一定の要件はありますが、専門の技術・技能等判断ほぼ不要で、単純労働に酷似した内容の業務が可能です。対象分野は以下のようになります。
   詳細の業務は「特定技能ビザの分類の業務」を参照下さい。

VISHUは登録支援機関として「特定技能」の外国人材の就業支援を行います

「特定技能」の外国人を受け入れる場合には以下のサポートが必要です。
ご採用される企業様に代わって弊社が支援を行います。

VISHUは登録支援機関として「特定技能」の外国人材の就業支援を行います

               必要書類
求人受入会社側では、人材の採用に際して、下記の資料を準備する必要がございます。
※会社の事業内容が分かる資料(パンフレット等)
※ 労働条件を明示する文書
※ 直近年度の決算文書の写し
※ 登記事項証明書返信用封筒
 (定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
準備する資料は会社の規模により異なることがございますので、詳細については法務省のウェブサイト内「在留資格認定証明書交付申請」を必ずご確認ください。

ご採用に際しては、支援計画書に基づき、採用条件や労働条件、その他日本での就業に際しての説明などをVISHUの担当者が現地語で分かり易く説明します。
実際に人材の採用が決定しましたら、以上の書類をご用意していただいた上で、VISHUにて在留資格許可認定申請書を準備し、それを求人会社が入国管理局に提出していただきます。

在留許可証が発行されれば、それを採用内定者に送り、採用内定者は日本大使館でビザ(査証)を発行してもらうことになります。

その後、支援計画書に基づき、住民登録や在留カードの発行手続き、空港での出迎えから会社への送迎、日本での住居の斡旋、ゆうちょ銀行口座の作成、ビジネスマナー請習など、VISHUがワンストップでサポートいたします。

ぜひお、下記より問い合わせください。

リクエストを残してください。ご連絡させていただきます。

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